[掲示板: みかかの鉄人掲示板 -- 時刻: 2024/11/23(17:48)]
下に表示されているメッセージへのリプライを書き込みます. 各フィールドの説明についてはをどうぞ.
必ず規約を読んでください。書き込んだ場合、規約に同意したとみなします。
ユーザ名: みうら <xxxxxxxxxxx122000#yahoo.co.jp>
日時: 2005/2/23(18:12)
------------------------------
"みうら"さんは[url:kb:1401]で書きました:
みうら ] 郵政省告示です。
みうら ] 現行日本法規 ぎょうせい発行に収載されていた。
みうら ] 標準約款を使用する場合は、認可が不要になるものです。
みうら ] 旅行業標準約款
みうら ] 引越し標準約款
みうら ] なども ありますよ。
みうら ] 生協模範定款例 とかも告示ーつまり法令です。
たとえば、
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
(平成十三年六月二十日法律第五十七号)
(自動車運転代行業◆約款◆)
第十三条
自動車運転代行業者は、その営業の開始前に、自動車運転代行業◆約款◆を定め、これをその営業所において利用者に見やすいように掲示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2 自動車運転代行業◆約款◆は、次の各号のいずれにも適合しているものでなければならない。
一 利用者の正当な利益を害するおそれがないものであること。
二 少なくとも料金の収受及び自動車運転代行業者の責任に関する事項であって国土交通省令で定めるものが明確に定められていること。
3 自動車運転代行業者は、第一項の規定による掲示をするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、同項の自動車運転代行業◆約款◆を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 国土交通大臣が◆標準◆自動車運転代行業◆約款◆を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、自動車運転代行業者が、◆標準◆自動車運転代行業◆約款◆と同一の自動車運転代行業◆約款◆を定め、又は現に定めている自動車運転代行業◆約款◆を◆標準◆自動車運転代行業◆約款◆と同一のものに変更し、第一項の規定による掲示をしたときは、その自動車運転代行業◆約款◆については、前項の規定による届出をしたものとみなす。