[掲示板: みかかの鉄人掲示板 -- 時刻: 2024/11/23(05:03)]
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> これはむしろ、却下されることを前提にし、将来の電話加入権制度廃止に向けた布
>石なのでは……と睨んでおりますが、いかがなものでしょうか。
などと書いたものが、意外と早く浮かび上がってきて少々驚いております。
やはり、施設設置負担金を廃止する布石にするための「システム開発」案だったのですかねえ……。
# 加入権がなければ、加入権の有無で差をつける必要すらありませんし。
"こまち1号"さんは[url:kb:809]で書きました:
こまち1号 ] 加入権が無価値になるとなれば、ISDNライト開始前に、加入権を払って電話を引いている一般個人の他にも、大量の電話回線とか専用線を保有しているような企業で、財務上の問題が発生すると思います。
携帯電話の加入権問題でも裁判沙汰になりましたが、そちらは最高裁で棄却され、訴えていた携帯電話レンタル会社の敗訴が確定しているそうです。
携帯電話加入権問題では、
「税法上の規定から直ちにその財産の私法上の性質を論じ得るものでなく、携帯電話の利用権が一定の財産的価値を有する資産と社会的に認められていたというにすぎず、そのことをもって電気通信事業者が携帯電話の新規加入料を値下げしたり、廃止することが許されないとまでいうことは無理である」
旨の判断が示されているとか。
原判決は平成10年4月20日名古屋高等裁判所金沢支部、最高裁の上告棄却は平成10年10月27日とありますので、判決などを調べるのが得意な方はお調べいただければ……。
ざっと調べてみたところ判決は見つからなかったのですが、検索で引っかかったサイトを提示しておきます。上記カッコ内の出所は下記リンクのうち、総務省のサイトからです。
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の電話サービス契約
約款の変更案に対する意見の概要及び考え方(加入電話・ライトの提供)
[url:http://www.soumu.go.jp/s-news/2002/pdf/020131_7.pdf]
どうなる黒電話の加入権処理
[url:http://www2.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/0/6d925a02088974154925651e00060e9b?OpenDocument]
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