電気通信事業法第三十七条の二 ほか(Re: NTTコム系、IP→携帯への直接接続通話年内に開始)

[掲示板: みかかの鉄人掲示板 -- 時刻: 2024/5/20(22:57)]

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640. 電気通信事業法第三十七条の二 ほか(Re: NTTコム系、IP→携帯への直接接続通話年内に開始)

ユーザ名: 巣田祐二 <slab#mars.dti.ne.jp>
日時: 2003/9/12(00:40)

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"巣田祐二"さんは[url:kb:639]で書きました:

巣田祐二 ]  該当する条文に関しては別レスで(長いので……)

 以下転載します。
 ちなみに、著作権法第十三条の規定により、憲法その他の法令は権利の対象となっていないため、それらについては自由に転載が可能です。全文転載をかけても違法行為ではないので念のため。
 なお、(略)部分は本題と無関係のため略した部分です。事業法の他の部分を含め、何が書いてあるか知りたい方は文末のリンクから日本政府のサイトでご覧ください。

===ここから
(禁止行為等)
第三十七条の二  総務大臣は、総務省令で定めるところにより、第三十八条の三第二項に規定する第二種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者について、当該第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近一年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内におけるすべての同種の電気通信役務の提供の業務に係る当該一年間における収益の額を合算した額に占める割合が総務省令で定める割合を超える場合において、当該割合の推移その他の事情を勘案して他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため必要があると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者を第三項から第五項までの規定の適用を受ける第一種電気通信事業者として指定することができる。
2  (略)
3  第一項の規定により指定された第一種電気通信事業者及び第三十八条の二第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一  (略)
二  その電気通信業務について、特定の電気通信事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。

(第一種指定電気通信設備との接続)
第三十八条の二  総務大臣は、総務省令で定めるところにより、全国の区域を分けて電気通信役務の利用状況及び都道府県の区域を勘案して総務省令で定める区域ごとに、その一端が利用者の電気通信設備(移動端末設備(利用者の電気通信設備であつて、移動する無線局の無線設備であるものをいう。次条第一項において同じ。)を除く。)と接続される伝送路設備のうち同一の第一種電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、当該区域内に設置されるすべての同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合が総務省令で定める割合を超えるもの及び当該区域において当該第一種電気通信事業者がこれと一体として設置する電気通信設備であつて総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことのできない電気通信設備として指定することができる。
2  前項の規定により指定された電気通信設備(以下「第一種指定電気通信設備」という。)を設置する第一種電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第一種電気通信事業者が取得すべき金額(以下この条において「接続料」という。)及び接続の条件(第五項に規定する接続料及び接続の条件を除く。)について接続約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

===ここまで

出典:電気通信事業法[url:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59HO086.html]
法令データ提供システム[url:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi]


  1. [時事]NTTコム系、IP→携帯への直接接続通話年内に開始 [こまち1号] 2003/9/10(08:57)
  2. Re: NTTコム系、IP→携帯への直接接続通話年内に開始 [巣田祐二] 2003/9/12(00:29)

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