総務省、平成電電の固定→携帯の接続の裁定:平成電電の料金設定権を一応は認める

[掲示板: みかかの鉄人掲示板 -- 時刻: 2024/4/28(05:37)]

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[時事] 169. 総務省、平成電電の固定→携帯の接続の裁定:平成電電の料金設定権を一応は認める

ユーザ名: 後藤@みか鉄 <ngoto#mikaka.org>
日時: 2002/11/6(02:41)

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平成電電が7月に総務省に申請していた、固定電話から携帯電話への接続に関する接続協定裁定の電気通信事業紛争処理委員会からの答申が出ました。

「電気通信事業法第39条第3項の規定に基づき平成電電株式会社から申請のあった裁定に係る答申について」
[url:http://www.soumu.go.jp/s-news/2002/021105_1.html]
http://www.soumu.go.jp/s-news/2002/pdf/021105_1_01.pdf

平成電電の固定電話設備からNTTドコモグループの携帯電話への、平成電電が料金設定を行う方式での接続に対して、「接続請求に応諾しなければならない」、つまり接続せよと命令しました。そして、接続料や満たすべき条件は約款を作って公表しなければならない、と答申しました。

また、この問題の本質は適切な料金設定のあり方にあるとし、「総務大臣は、」(中略)「接続において適正な料金設定が行われるように合理的で透明性のある料金設定の仕組みを検討し、整備すべきである。」とも答申しています。

一方、平成電電がいちばん重視していた市外電話や国際電話と同様なかけ方、つまりNTT東西の加入者回線から平成電電のプレフィックスを付けて携帯電話に電話をかけるスタイル(この場合平成電電は中継のみを行うことになる)については、法令に定められた裁定の条件を満たしていないことを理由に却下しました。

要するに、平成電電直加入の回線からは安く携帯電話にかけられる可能性が高くなったが、ほとんどの人は平成電電直加入ではなくNTT東西の回線を使っているわけなので、今回の答申で恩恵を受ける人は非常に限定されることになります。

各社の報道によると、平成電電は、一見平成電電の主張が通っているように見えるが、実はそうではないので、「非常に不満」との非公式見解を出しているとのこと。

インプレスの報道:
[url:http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/0,,11573,00.html]

ZDNetの報道:
[url:http://www.zdnet.co.jp/mobile/0211/05/n_05.html]

毎日新聞(ウェブ版)の報道:
[url:http://www.mainichi.co.jp/digital/mobile/archive/200211/05/1.html]

平成電電にとっては不満の残る今回の答申ですが、直加入回線からの発信に関して固定電話側の料金設定権が認められたことは、今後行われるであろうIP電話から携帯電話への接続に大いに影響を与えると思います。つまり、今回の答申を踏襲するとすれば、IP電話側が料金設定を行うことになると思います。


▼リプライ

  1. Re: 総務省、平成電電の固定→携帯の接続の裁定:平成電電の料金設定権を一応は認める [後藤@みか鉄] 2002/11/6(21:17)
  1. Re: 総務省、平成電電の固定→携帯の接続の裁定:平成電電の料金設定権を一応は認める [後藤@みか鉄] 2002/11/11(23:26)
    1. [時事]裁定下る(Re: 総務省、平成電電の固定→携帯の接続の裁定:平成電電の料金設定権を一応は認める) [後藤@みか鉄] 2002/11/22(20:04)
      1. Re: 裁定下る(Re: 総務省、平成電電の固定→携帯の接続の裁定:平成電電の料金設定権を一応は認める) [後藤@みか鉄] 2002/11/25(21:33)

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